実験動物の適正な愛護及び管理と動物実験の適切な実施について

2006年7月7日

理化学研究所バイオリソースセンター

• 「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成17年法律第68号)が施行されました。

• 「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(平成18年環境省告示第88号。)が告示されました。

• 「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針 」(平成18年文部科学省告示第71号)が告示されました。 (英語版はこちら)

• 「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」(日本学術会議平成18年6月1日)が公表されました。 (英語版はこちら)

実験動物の適正な愛護及び管理と動物実験の適切な実施が求められています。

 平成18年6月1日より「動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成17年法律第68号。)が施行されました。改正法の第5章第41条に動物実験の基本理念である3R*に関する条項が盛り込まれました。

動物を科学上の利用に供する場合の方法、事後措置等
第41条 動物を教育、試験研究又は生物学的製剤の用その他の科学上の利用に供する場合には、科学上の利用の目的を達することができる範囲において、できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により動物を適切に利用することに配慮するものとする。
2 動物を科学上の利用に供する場合には、その利用に必要な限度において、できる限りその動物に苦痛を与えない方法によってしなければならない。

*3Rとは

Replacement: できる限り動物を供する方法に変わりうるものを利用すること。

Reduction: できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること。

Refinement: できる限りその動物に苦痛を与えない方法によること。

 また、改正法に基づき環境省より、「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」(平成18年環境省告示第88号。)が告示されました。実験動物の飼養及び保管並びに科学上の利用が、客観性及び必要に応じた透明性を確保しつつ、動物の愛護及び管理の観点から適切な方法で行われる必要があります。

さらに、改正法の施行等を踏まえ、文部科学省により各研究機関における動物実験等の適正な実施に資するため、「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」(平成18年6月1日文部科学省告示第71号。)が告示されました。この基本指針では、動物実験の自主管理の客観性と実効性を担保するために、研究機関等の長の責務、機関内規程の策定、動物実験委員会の設置、動物実験計画の承認、教育訓練等の実施、基本指針への適合性に関する自己点検・評価及び検証の実施、情報公開等について規定しています。
平成18年6月1日付けの文部科学省研究振興局長通知により、各研究機関ではこれらの法律、基準、指針に従い研究機関等の長の責務とされている機関内規程の策定及び動物実験委員会の設置などにについて、適切に対処するよう求められています。

同様に厚生労働省においては、「厚生労働省の所管する実施機関における動物実験等の実施に関する基本指針」(平成18年6月1日施行)が、農林水産省においては「農林水産省の所管する研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」(平成18年6月1日施行)が制定されました。

加えて、日本学術会議により研究機関等が機関内規程を定めるに当たり、モデルとなる共通ガイドラインが科学的観点から検討され、平成18年6月1日に「動物実験の適正な実施に向けたガイドライン」(PDFファイル)として公表されました。

これらを踏まえ、理研BRCでは実験用マウスの提供にあたり、当該マウスを用いる動物実験計画に関する利用機関の動物実験委員会による承認の有無について、利用者の皆様に確認をさせていただいくことといたしました。

提供依頼書に動物実験委員会による動物実験計画の承認について記載する項目を設けましたので、マウスの提供をご希望される方はご記入の上、お申し込みください。なお、所属機関の動物実験委員会の承認がないものに関しては、マウスの提供が出来ませんので、予めご了承ください。



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